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住宅ローン控除について

カテゴリ: 一戸建て
居住用の不動産を売却して譲渡益が発生しても、
3,000万円の特別控除が利用できれば、税額がゼロとなります。

ただし、同時に家を購入した場合、3,000万円の特別控除を利用すると
住宅ローンを受ける事ができなくなってしまいます。

つまり、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除の併用はできないのです。

そのため、上記のようなケースでは、3,000万円の特別控除と
住宅ローン控除のどちらを選択するかを検討する必要があるでしょう。

例えば、譲渡益が500万円、住宅ローン控除の減税額が200万円のケース。

■3,000万円の特別控除を利用した場合

税額は0円となります。

■住宅ローン控除を利用した場合

納税額は、譲渡益500万円×税率20%=100万円となり、
住宅ローン控除の減税額は200万円なので、
納税額100万円\"減税額200万円=減税額100万円となります。

したがって、このケースでは住宅ローン控除を利用したほうが
税制の面ではお得です。

なお、「3,000万円の特別控除」、「住宅ローン控除」どちらの特例も、
確定申告は必要ですが、「納税はその年にまとめて」、
「減税は10年かけて」という違いがあります。

住宅ローン控除の減税額(総額)は、繰上げ返済等をおこなえば当然違ってきますが、
検討する際のひとつの目安として、上記のような試算をされてみてはいかがでしょうか。
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