住宅ローン控除について
カテゴリ: 一戸建て
居住用の不動産を売却して譲渡益が発生しても、
3,000万円の特別控除が利用できれば、税額がゼロとなります。
ただし、同時に家を購入した場合、3,000万円の特別控除を利用すると
住宅ローンを受ける事ができなくなってしまいます。
つまり、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除の併用はできないのです。
そのため、上記のようなケースでは、3,000万円の特別控除と
住宅ローン控除のどちらを選択するかを検討する必要があるでしょう。
例えば、譲渡益が500万円、住宅ローン控除の減税額が200万円のケース。
■3,000万円の特別控除を利用した場合
税額は0円となります。
■住宅ローン控除を利用した場合
納税額は、譲渡益500万円×税率20%=100万円となり、
住宅ローン控除の減税額は200万円なので、
納税額100万円\"減税額200万円=減税額100万円となります。
したがって、このケースでは住宅ローン控除を利用したほうが
税制の面ではお得です。
なお、「3,000万円の特別控除」、「住宅ローン控除」どちらの特例も、
確定申告は必要ですが、「納税はその年にまとめて」、
「減税は10年かけて」という違いがあります。
住宅ローン控除の減税額(総額)は、繰上げ返済等をおこなえば当然違ってきますが、
検討する際のひとつの目安として、上記のような試算をされてみてはいかがでしょうか。
